市区長選挙の主な選挙運動手段
項 目 | 市区長選挙 |
選挙事務所 (看板類) |
・1か所 |
【規格】 ・ポスター、立札および看板の類、縦350cm×横100cm 以内(3以内) ・ちょうちんの類、高さ85cm×直径45cm 以内(1以内掲示可) |
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自動車・ 拡声機 (看板類) |
・各1 ・自動車には、市の選管から交付される表示板を冷却器の前面その他の見やすい場所に掲示 ・拡声機には、市の選管から交付される表示板をマイクロフォンの下部等一定の場所に掲示 ・自動車には、候補者、運転手(1人)のほか、市の選管から交付される乗車用腕章を着けた運動員4人以内のみ乗車可 |
【規格】 記載内容:制限なし ・自動車のポスター、立札および看板の類、縦273cm×横73cm 以内(枚数制限なし) ・ちょうちんの類、高さ85cm×直径45cm 以内(1以内掲示可) |
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個人演説会 | ・回数制限なし |
【規格】 個人演説会場内 ・ポスター、立札および看板の類、縦273cm×横73cm以内のポスター(枚数制限なし) ・ちょうちんの類を高さ85cm×直径45cm以内(1以内掲示可) 個人演説会場の外 ・ポスター、立札および看板の類、縦273cm×横73cm 以内(会場ごとに通じて2以内) (表面に掲示責任者の住所、氏名が記載されたもの) ・ちょうちんの類を高さ85cm×直径45cm以内(1以内掲示可) (会場内にちょうちんを掲示した場合は、会場外には掲示不可) |
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通常葉書 | 8,000 枚以内 |
ビ ラ | ・市 長 2種類以内、16,000 枚以内 |
【規格】 ・市の選管が交付する証紙を貼付、表面に頒布責任者および印刷者の住所、氏名(法人にあっては名称)を記載 |
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ポスター | ・ポスター設置条例あり : ポスター掲示場ごとに1枚 ・ポスター設置条例なし : 選管の検印または証紙が必要。枚数は自治体ごとに異なるが上限は1200枚以内 |
【規格】 ・長さ42cm×幅30cm 以内 ・表面に掲示責任者および印刷者の住所、氏名(法人にあっては名称)を記載 ・形の制限はない |
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新聞広告 | ・2回以内 |
【規格】 ・横9.6cm×縦2段組以内 |
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政見放送 | なし |
経歴放送 | なし |
街頭演説 | ・演説者が、その場所にとどまり、標旗(候補者1人1本)を掲げて実施 ・午前8時から午後8時まで ・選挙運動員数は、候補者1人につき15 人以内(市の選管から交付される腕章を着用) |
選挙公報 | 条例で選挙公報を発行すべきことを定めている場合は発行 |
パンフレット・ 書籍(マニフェスト) |
頒布できない |
公営費用
【参考】平成28年4月に総務省から各都道府県へ通知した公営に要する経費に係る限度額です。
選挙運動用自動車の使用の公営(新令第109条の4関係) | |
区分 | 単価 |
自動車借入れ(一般運送契約以外の契約) | 15,800円 |
燃料費 | 7,560円 |
選挙運動用通常葉書の作成の公営(新令第109条の7関係) | |
区分 | 単価 |
35,000枚以下の場合 一枚当たり | 7.71円 |
35,000枚を超える場合 一枚当たり | 6.66円 |
選挙運動用ビラの作成の公営(新令第109条の8関係) | |
区分 | 単価 |
50,000枚以下の場合 一枚当たり | 7.51円 |
50,000枚を超える場合 一枚当たり | 5.2円 |
選挙事務所の立札及び看板の類の作成の公営 (新令第110条の2関係) |
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区分 | 単価 |
一枚当たり | 54,914円 |
選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成の公営 (新令第110条の3関係) |
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区分 | 単価 |
一枚当たり | 51,992円 |
選挙運動用ポスターの作成の公営 |
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区分 | 単価 | |
印刷費 | 選挙区のポスター掲示場の数が500以下の場合 一枚当たり | 525.6円 |
選挙区のポスター掲示場の数が500を超える場合 一枚当たり | 27.5円 | |
企画費 | 310,500円 |
個人演説会場の立札及び看板の類の作成の公営 (新令第125条の3関係) |
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区分 | 単価 |
一枚当たり | 39,725円 |
供託金の没収点
立候補するためには、町村議会議員の選挙を除くすべての選挙において、一定の金額またはこれに相当する額面の国債証書を法務局に供託しなければなりません。一定以上の結果を残した場合には供託金はすべて返還されますが、有効投票総数に対して一定票(供託金没収点)に達しない場合は没収されます。
選挙の種類 | 運動期間 | 供託金の額 | 供託物没収点等 |
市区長選挙 | 7日間 | 100万円 | 有効投票総数 × 1/10 |
法定選挙費用
選挙運動に関する費用の支出について公職選挙法に定められた最高限度額。