選挙公報

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選挙公報の掲載事項

選挙公報の掲載事項
候補者の写真 前項の写真は、候補者自身の上半身、無帽、正面向き、無背景の手札型(白黒に限る。)のもので、その裏面に候補者の氏名又は通称を記載。
写真欄 掲載文を記載することはできない。
氏名欄 候補者の氏名以外の事項を記載することはできない。
通称の認定を受けた場合には、当該通称とし、氏名又は通称に付するふりがなは除くものとする。
掲載文 選挙管理委員会が交付する様式の原稿用紙により作成。
黒色の色素。
原稿用紙の写真欄を除き、写真を掲載することはできない。
図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、第1項の原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(氏名欄及び写真欄を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。
文字数 文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、当該候補者に対し、掲載文の記載の訂正を求めることができる。
原稿用紙 様式及び紙面の大きさは、自治体ごとに定められている。

※自治体情報(平成28年12月31日現在)はこちらをクリック

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