地方議会議員の選挙における選挙運動用ビラの頒布解禁
選挙の種類 | ビラ頒布の解禁及びその上限枚数について | 公営について | |
(1) 都道府県議会 | 右の枚数を上限として、頒布を解禁することとする。 | 16,000枚 (=通常葉書の2倍) |
条例で定めるところにより、ビラの作成について無料とすることができることとする。 |
(2) 指定都市議会 | 8,000枚 (=通常葉書の2倍) |
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(3) 指定都市以外の 市議会 |
4,000枚 (=通常葉書の2倍) |
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(4) 町村議会 | 頒布解禁を行わない。 |
【施行期日】平成31年3月1日