選挙運動用ビラの頒布解禁

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地方議会議員の選挙における選挙運動用ビラの頒布解禁

 選挙の種類 ビラ頒布の解禁及びその上限枚数について 公営について
(1) 都道府県議会 右の枚数を上限として、頒布を解禁することとする。 16,000枚
(=通常葉書の2倍)
条例で定めるところにより、ビラの作成について無料とすることができることとする。
(2) 指定都市議会 8,000枚
(=通常葉書の2倍)
(3) 指定都市以外の
  市議会
4,000枚
(=通常葉書の2倍)
(4) 町村議会 頒布解禁を行わない。

【施行期日】平成31年3月1日

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