衆議院小選挙区選出議員選挙

選挙運動

衆議院小選挙区選出議員選挙の主な選挙運動手段

項 目 衆議院小選挙区選出議員選挙
候補者 候補者届出政党
選挙事務所
(看板類)
・1か所
・都道府県の選挙管理委員会(以下、選管)から交付される標札を入口に掲示
・候補者を届け出た選挙区ごとに1か所
【規格】
・ポスター、立札および看板の類、縦350cm×横100cm 以内(3以内)
・ちょうちんの類、高さ85cm×直径45cm 以内(1以内掲示可)
【規格】
・ポスター、立札および看板の類、縦350cm×横100cm 以内(3以内)
・ちょうちんの類、高さ85cm×直径45cm 以内(1以内掲示可)
自動車・
拡声機
(看板類)
・各1
・自動車には、都道府県の選管から交付される表示板を冷却器の前面その他の見やすい場所に掲示
・拡声機には、都道府県の選管から交付される表示板をマイクロフォンの下部等一定の場所に掲示
・自動車には候補者、運転手(1人)のほか、県の選管から交付される乗車用腕章を着けた運動員4人以内のみ乗車可
候補者を届け出た都道府県において(届出候補者数3人まで) 各1(超える10 人ごと) 各1追加
【規格】
記載内容:制限なし
・自動車のポスター、立札および看板の類、縦273cm×横73cm 以内(枚数制限なし)
・ちょうちんの類、高さ85cm×直径45cm 以内(1以内掲示可)
【規格】
・自動車のポスター、立札および看板の類、縦273cm×横73cm 以内(枚数制限なし)
・ちょうちんの類、高さ85cm×直径45cm 以内(1以内掲示可)
個人演説会
政党演説会
・回数制限なし(ただし、同時開催5か所以内) ・回数制限なし(ただし、候補者を届け出た選挙区において同時開催2か所以内)
・候補者の届出を行わない選挙区においては開催不可
【規格】
個人演説会場内
・ポスター、立札および看板の類、縦273cm×横73cm以内のポスター(枚数制限なし)
・ちょうちんの類を高さ85cm×直径45cm以内(1以内掲示可)
個人演説会場の外
・立札および看板の類、縦273cm×横73cm 以内(1以上掲示)
(都道府県の選管から交付される表示板を付けたもの)
(表面に掲示責任者の住所、氏名が記載されたもの)
【規格】
政党演説会場内
・立札および看板の類、縦273cm×横73cm以内のポスター(枚数制限なし)
・ちょうちんの類を高さ85cm×直径45cm以内(1以内掲示可)
政党演説会場の外
・立札および看板の類、縦273cm×横73cm 以内(1以上掲示)
(都道府県の選管から交付される表示板を付けたもの)
(表面に掲示責任者の住所、氏名が記載されたもの)
通常葉書 ・35,000 枚以内 候補者を届け出た都道府県において20,000 枚に当該都道府県における届出候補者数を乗じて得た枚数以内
ビ ラ ・2種類以内
・70,000 枚以内
候補者を届け出た都道府県において
・種類制限なし
・40,000 枚に当該都道府県における届出候補者数を乗じて得た枚数以内(ただし、候補者を届け出た選挙区ごとに40,000 枚以内)
【規格】
・長さ29.7cm×幅21cm(A4版)以内
・都道府県の選管が交付する証紙を貼付
・表面に頒布責任者および印刷者の住所、氏名(法人にあっては名称)を記載
【規格】
・長さ42cm×幅29.7cm(A3版)以内
・都道府県選管が交付する証紙を貼付
・表面に頒布示責任者および印刷者の住所、氏名(法人にあっては名称)、候補者届出政党の名称を記載
ポスター ・ポスター掲示場ごとに1枚 候補者を届け出た都道府県において
・種類制限なし
・1,000 枚に当該都道府県における届出候補者数を乗じて得た枚数以内(ただし、候
補者を届け出た選挙区ごとに1,000 枚以内)
【規格】
・長さ42cm×幅30cm 以内(個人演説会告知用ポスターと合わせて作成する場合は長さ42cm×幅40cm 以内)
・表面に掲示責任者および印刷者の住所、氏名(法人にあっては名称)を記載
・形の制限はない
【規格】
・長さ85cm×幅60cm 以内
・都道府県選管が交付する証紙を貼付
・表面に掲示責任者および印刷者の住所、氏名(法人にあっては名称)、候補者届出政党の名称を記載
新聞広告 ・5回以内 ・当該都道府県における届出候補者数(16人を超える場合は16 人)に応じて定められた寸法および回数
【規格】
・横9.6cm×縦2段組以内
 
政見放送 なし ・NHK、基幹放送事業者
・当該都道府県における届出候補者数(12人を超える場合は12 人)に応じて定められた時間数以内
・1回9分以内
経歴放送 ・NHK
・ラジオおおむね10 回、テレビ1回
なし
街頭演説 ・演説者が、その場所にとどまり、標旗(候補者1人1本)を掲げて実施
・午前8時から午後8時まで
・選挙運動員数は、候補者1人につき15 人以内(県の選管から交付される腕章を着用)
・停止した選挙運動用自動車の車上およびその周囲
・午前8時から午後8時まで
・選挙運動員数の制限なし
選挙公報 ・選挙ごとに1回発行
パンフレット・
書籍(マニフェスト)
頒布できない (比例代表選挙とあわせて)
・総務大臣に届け出た2種類以内(うち1種類は要旨等を記載したもの)
・数量制限なし
・規格制限なし

公営費用

【参考】平成28年4月に総務省から各都道府県へ通知した公営に要する経費に係る限度額です。

選挙運動用自動車の使用の公営(新令第109条の4関係)
区分 単価
自動車借入れ(一般運送契約以外の契約) 15,800円
燃料費 7,560円
選挙運動用通常葉書の作成の公営(新令第109条の7関係)
区分 単価
35,000枚以下の場合 一枚当たり 7.71円
35,000枚を超える場合 一枚当たり 6.66円
選挙運動用ビラの作成の公営(新令第109条の8関係)
区分 単価
50,000枚以下の場合 一枚当たり 7.51円
50,000枚を超える場合 一枚当たり 5.2円
選挙事務所の立札及び看板の類の作成の公営
(新令第110条の2関係)
区分 単価
一枚当たり 54,914円
選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成の公営
(新令第110条の3関係)
区分 単価
一枚当たり 51,992円

選挙運動用ポスターの作成の公営
(新令第110条の4関係)

(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合)

区分 単価
印刷費 選挙区のポスター掲示場の数が500以下の場合 一枚当たり 525.6円
選挙区のポスター掲示場の数が500を超える場合 一枚当たり 27.5円
企画費 310,500円
個人演説会場の立札及び看板の類の作成の公営
(新令第125条の3関係)
区分 単価
一枚当たり 39,725円

供託金の没収点

立候補するためには、町村議会議員の選挙を除くすべての選挙において、一定の金額またはこれに相当する額面の国債証書を法務局に供託しなければなりません。一定以上の結果を残した場合には供託金はすべて返還されますが、有効投票総数に対して一定票(供託金没収点)に達しない場合は没収されます。

選挙の種類 運動期間 供託金の額 供託物没収点等
衆議院小選挙区選出議員選挙 12日間 300万円 有効投票総数 × 1/10

法定選挙費用

選挙運動に関する費用の支出について公職選挙法に定められた最高限度額。

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