インターネット選挙運動 Q&A

選挙運動

問01

インターネット選挙運動期間はいつからいつまでですか?
答01 インターネット選挙運動は公示日の届け出後から、投票日前日の23時59分」まで可能です(公職選挙法第百二十九条
なお、8時から20時までとされているのは、街頭演説や選挙運動用自動車上の連呼行為です。

問02

インターネット選挙運動が解禁されましたが、何ができるようになりましたか?
答02 選挙期間に候補者や政党が自らのウェブサイト、フェイスブック、ブログやツイッター等の更新ができるようになりました。また、候補者や政党等以外の者もウェブサイトやSNSで候補者や政党を支持したり応援したりすることができます。
ただし、選挙運動用、落選運動用のウェブサイト等については、電子メールアドレス等の表示義務があります。選挙運動用電子メールについては候補者、政党等に限られます。

問03

インターネット選挙運動が解禁で具体的にどのようなことができますか?
答03 「インターネット等を利用する方法」のうち電子メール以外の手段が利用できます。
具体的に、ウェブサイト(ホームページ)、ブログ・掲示板、ツイッター、フェイスブックなどのSNS、動画共有サービス(YouTube、ニコニコ動画等)、動画中継サイト(Ustream、ニコニコ動画の生放送等)など。

問04

インターネットを通じて、選挙運動用ビラやポスターなどの画像やデータを頒布することができますか?
答04 ウェブサイト等(ホームページ、ブログやツイッター、フェイスブックなどのSNS、動画共有サービス、中継サイト等)を使用してできます。

問05

インターネットにより頒布された選挙運動用ビラやポスターなどの画像やデータを紙媒体に打ち出して頒布・掲示することはできますか。
答05 紙媒体に打ち出して頒布・掲示はできません。公職選挙法142条及び143条の規定に違反します。

問06

上記の問にて紙媒体での頒布が禁止されていますが、DVDなどの電子記録媒体なら頒布できますか?
答06 選挙運動用文書図画が記録されたDVD、USBメモリなどの電子記録媒体を頒布することは禁止されています。
(公職選挙法第二百七十一条の6第3項

問07

インターネットに掲載されている選挙運動用ビラやポスターなどの媒体での頒布は禁止されていますが、応援する候補者の選挙運動用ウェブサイトのURLをバーコードやQRコードにして印刷して頒布するのはどうですか?
答07 バーコード、QRコード読み取り後の表示内容に選挙運動性がある場合、それは選挙運動用文書図画となり違反です。
(改正公職選挙法第271条の6第1項)

問08

有料インターネット広告(バナー広告等)はできますか?
答08 有料インターネット広告は禁止されていますが、政党などは選挙運動期間中に選挙運動用のウェブサイトなどに直接リンクを張った有料ネット広告は掲載可能です。
(公職選挙法第百四十二条の6 第4項

問09

ネット上での選挙運動は誰ができますか?
答09 ウェブサイト等を利用する選挙運動は、全ての者に解禁します(公職選挙法第百四十二条の3第1項)。
したがって、候補者・政党等のみならず、一般の有権者も含まれます。
ただし、未成年者、選挙事務関係者、特定公務員、選挙犯罪等により選挙権及び被選挙権を有しない者は、従前より選挙運動を禁止され、インターネット選挙運動においても、引き続き、選挙運動をすることが禁止されています。

問10

メールを利用して選挙運動ができますか?
答10 選挙運動用電子メールについては、候補者・政党等に限って送信することができますが、候補者や政党等以外の者はできません。
しかし、フェイスブックやLINEなどのユーザー間でやりとりするメッセージ機能は、「電子メール」ではなく、「ウェブサイト等」に含まれるのでできます。
ただし、一般の電子メール(Eメール等)を用いてフェイスブックアドレスにメッセージを送信する等の場合には、「電子メール」の送信になるのでできません。

問11

候補者や政党等は、自らの選挙運動用電子メールで、自ら以外の候補者や政党等を応援することができますか?
答11 候補者や政党等が選挙運動用電子メールを送信できるのは、自らのための選挙運動である場合に限られ、自ら以外の候補者や政党等を応援することはできません。

問12

候補者・政党等から送られてきた選挙運動用電子メールを転送することはできますか?
答12 できません。

問13

候補者・政党等以外の者は、SNSのユーザー間でやりとりするメッセージ機能を利用して選挙運動用文書図画を頒布することはできますか?
答13 具体的には、フェイスブックやLINEなどSNSのユーザー間でやりとりするメッセージ機能は、「電子メール」ではなく、「ウェブサイト等」に含まれるので、メッセージ機能を利用して選挙運動用文書図画を頒布することができます。

問14

名簿を名簿業者から購入、または選挙運動や政治活動とは別の目的で作成された名簿を支援者から譲り受けた名簿に掲載されている電子メールアドレスに政治活動用電子メールを送り続けていた場合、当該電子メールアドレスに選挙運動用電子メールを送信できますか?
答14 自らの意思で選挙運動用電子メール送信者に対し、電子メールアドレスを「自ら通知」(公職選挙法第百四十二条の4第2項各号)した電子メールアドレスしか使えません。
例えば、
〇電子メールアドレスを記載した名刺その他の書面を選挙運動用電子メール送信者に渡すこと。
〇選挙運動用電子メール送信者に対し電子メールアドレスを本文に記載した電子メールを送信すること。
〇選挙運動用電子メール送信者に対し通知するため、ウェブサイトのフォームや後援会の入会申込書に電子メールアドレスを記載すること。

問15

選挙期間中に、「選挙運動用電子メールを送信してもよいか」という確認メールは送ることができるか。また、選挙期間前に「選挙運動用電子メールを送信してもよいか」という確認メールを送ることは事前運動に当たるか。
答15 確認のみのメールならば、直ちに公職選挙法の規定に抵触するものではないものと考えられます。

問16

選挙運動用電子メールの送信の求め、同意などは、選挙ごとにとる必要があるか。
また、送信拒否の通知は、選挙ごとにその効力を失うか。
答16 一度、選挙運動用電子メールの送信の求め・同意の通知を受けた者に対し、選挙ごとに得る必要はありません。
(公職選挙法第百四十二条の4第2項1号

問17

ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動用または落選運動用文書図画を頒布する場合の規定はありますか?
答17 ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動用または落選運動用文書図画を頒布する者は、その文書図画にその者に連絡をする際に必要となる情報を表示しなければなりません。
(公職選挙法第百四十二条の3第3項第百四十二条の5第1項

問18

ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動用または落選運動用文書図画を頒布する場合において、電子メールアドレス等をどこに表示すれば表示義務を果たしたことになりますか?
答18 トップページや掲載の中に電子メールアドレス等を分かりやすく表示するのが原則です。
TwitterやFacebookの場合、投稿者のユーザー名が表示され、かつ、ユーザー名によりその者に対し連絡が可能であるので、投稿の中身に電子メールアドレス等を記載していなくても、表示義務を果たしていると考えられます。

問19

選挙運動用電子メール送信者は、どのような記録を保存しておかなければならないですか。
答19 選挙運動用電子メール送信者は、選挙運動用電子メールの送信に求め・同意をした者の「受信者が電子メールアドレスを選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知したこと」、「選挙運動用電子メールの送信の求め又は送信への同意があったこと」の記録を保存しておかなければなりまえせん。

問20

インターネット選挙運動を行った者に対し報酬を支給し、買収罪に問われた場合には、公職の候補者本人に連座制が適用されますか。
答20 現行法と同様、インターネット選挙運動を行った者に対し報酬を支給すれば、買収罪に該当します。
この場合、買収罪により刑に処せられた者が、総括主宰者、出納責任者、地域主宰者、親族、秘書又は組織的選挙運動管理者等である場合には、公職の候補者本人に連座制が適用され、当選無効や立候補制限が課せられる可能性があります。

問21

選挙期日の当日(投票日当日)にウェブサイト等を更新したり、選挙運動用電子メールを送信したりすることはできますか?
また、選挙運動期間中にウェブサイトに掲載した選挙運動用文書図画は、選挙期日の当日も削除せずにそのまま残しておくことができるか。選挙期日の翌日以降はどうか。
答21 選挙期日の当日(投票日当日)のウェブサイトの更新や選挙運動用電子メールの送信はできません。
ただし、選挙運動期間中にウェブサイトに掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日の当日(投票日当日)においても、削除することなくそのまま残しておくことができます。また、選挙期日(投票日)直後、直ちに削除しなければ次の選挙の事前運動の禁止に関する公職選挙法の規定(公職選挙法第百二十九条)に抵触するとは、考えにくいものと解されます。

問22

地方選挙において、選挙運動用電子メールを送信したり、選挙運動用ウェブサイトに直接リンクする有料インターネット広告を掲載したりすることができる「政党等」の範囲はなんですか?
答22 地方選挙のうち、都道府県・指定都市の議会の議員の選挙、都道府県知事・市長の選挙において、確認団体となった政党その他の政治団体は、選挙運動用電子メールを送信したり、選挙運動用ウェブサイトに直接リンクする有料インターネット広告を掲載したりすることが認められています。
(公職選挙法第百四十二条の4第1項第百四十二条の6第4項

問23

Twitterなどの「bot」を利用する場合には、どのような点に気をつければ良いですか?
答23 「bot」と呼ばれる自動更新プログラムを用いて選挙運動用文書図画を頒布する場合については、プロフィール部分に「bot」を作成した者の「電子メールアドレス等」を表示する必要があります。

問24

選挙後のネットを使った挨拶はできますか?
答24 ホームページやSNS、電子メールを利用した挨拶行為は可能です。
(公職選挙法第百七十八条第2号
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