参議院選挙区選出議員選挙

選挙運動

参議院選挙区選出議員選挙の主な選挙運動手段

項 目 参議院選挙区選出議員選挙
候補者個人
選挙事務所
(看板類)
・1か所
・都道府県の選挙管理委員会(以下、選管)から交付される標札を入口に掲示
【規格】
・ポスター、立札および看板の類、縦350cm×横100cm 以内(3以内)
・ちょうちんの類、高さ85cm×直径45cm 以内(1以内掲示可)
自動車・
拡声機
(看板類)
・各1
・自動車には、都道府県の選管から交付される表示板を冷却器の前面その他の見やすい場所に掲
・拡声機には、都道府県の選管から交付される表示板をマイクロフォンの下部等一定の場所に掲
・自動車には、候補者、運転手(1人)のほか、都道府県の選管から交付される乗車用腕章を着けた運動員4人以内のみ乗車可
【規格】
記載内容:制限なし
・自動車のポスター、立札および看板の類、縦273cm×横73cm 以内(枚数制限なし)
・ちょうちんの類、高さ85cm×直径45cm 以内(1以内掲示可)
個人演説会 ・回数制限なし(ただし、同時開催5か所以内)
・会場内には、縦273cm×横73cm 以内のポスター、立札および看板の類(枚数制限なし)
および高さ85cm×直径45cm 以内のちょうちんの類を1以内掲示可
・会場の外では、都道府県の選管から交付される表示板を付けた縦273cm×横73cm 以内の立札および看板の類(表面に掲示責任者の住所、氏名が記載されたもの)を1以上掲示
【規格】
個人演説会場内
・ポスター、立札および看板の類、縦273cm×横73cm以内のポスター(枚数制限なし)
・ちょうちんの類を高さ85cm×直径45cm以内(1以内掲示可)
個人演説会場の外
・ポスター、立札および看板の類、縦273cm×横73cm 以内(1以上掲示)
(都道府県の選管から交付される表示板を付けたもの)
(表面に掲示責任者の住所、氏名が記載されたもの)
通常葉書 ・当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、35,000枚。
・当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとに、2,500枚を35,000枚に加えた数。
(例)当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が2の場合は、37,500枚。
ビ ラ ・2種類以内
・当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、100,000枚。
・当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとに、15,000枚を100,000枚に加えた数。(その数が三十万枚を超える場合には、三十万枚)
(例)当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が2の場合は115,000枚。
【規格】
・長さ29.7cm×幅21cm(A4版)以内
・都道府県の選管が交付する証紙を貼付
・表面に頒布示責任者および印刷者の住所、氏名(法人にあっては名称)を記載
ポスター ・ポスター掲示場ごとに1枚
【規格】
・長さ42cm×幅30cm 以内(個人演説会告知用ポスターとあわせて作成する場合は長さ42cm×幅40cm 以内)
・表面に掲示責任者および印刷者の住所、氏名(法人にあっては名称)を記載
・形の制限はない
新聞広告 ・5回以内
【規格】
・横9.6cm×縦2段組以内
政見放送 送 ・NHK、基幹放送事業者
・NHK(テレビ2回、ラジオ2回)、基幹放送事業者4回
・1回5分30 秒以内
経歴放送 ・NHK
・ラジオおおむね5回、テレビ1回
ただし、これとは別に、NHKおよび一般放送事業者がテレビによる政見放送を行う際
に、併せて経歴放送を実施
街頭演説 ・演説者が、その場所にとどまり、標旗(候補者1人1本)を掲げて実施
・午前8時から午後8時まで
・選挙運動員数は、候補者1人につき15 人以内(都道府県の選管から交付される腕章を着用)
選挙公報 ・選挙ごとに1回発行
パンフレット・
書籍(マニフェスト)
頒布できない

公営費用

【参考】平成28年4月に総務省から各都道府県へ通知した公営に要する経費に係る限度額です。

選挙運動用自動車の使用の公営(新令第109条の4関係)
区分 単価
自動車借入れ(一般運送契約以外の契約) 15,800円
燃料費 7,560円
選挙運動用通常葉書の作成の公営(新令第109条の7関係)
区分 単価
35,000枚以下の場合 一枚当たり 7.71円
35,000枚を超える場合 一枚当たり 6.66円
選挙運動用ビラの作成の公営(新令第109条の8関係)
区分 単価
50,000枚以下の場合 一枚当たり 7.51円
50,000枚を超える場合 一枚当たり 5.2円
選挙事務所の立札及び看板の類の作成の公営
(新令第110条の2関係)
区分 単価
一枚当たり 54,914円
選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成の公営
(新令第110条の3関係)
区分 単価
一枚当たり 51,992円

選挙運動用ポスターの作成の公営
(新令第110条の4関係)

(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合)

区分 単価
印刷費 選挙区のポスター掲示場の数が500以下の場合 一枚当たり 525.6円
選挙区のポスター掲示場の数が500を超える場合 一枚当たり 27.5円
企画費 310,500円
個人演説会場の立札及び看板の類の作成の公営
(新令第125条の3関係)
区分 単価
一枚当たり 39,725円

供託金の没収点

立候補するためには、町村議会議員の選挙を除くすべての選挙において、一定の金額またはこれに相当する額面の国債証書を法務局に供託しなければなりません。一定以上の結果を残した場合には供託金はすべて返還されますが、有効投票総数に対して一定票(供託金没収点)に達しない場合は没収されます。

選挙の種類 運動期間 供託金の額 供託物没収点等
参議院選挙区選出議員選挙 17日間 300万円 有効投票総数 ÷ 議員定数 × 1/8

法定選挙費用

選挙運動に関する費用の支出について公職選挙法に定められた最高限度額。

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