参議院比例代表選出議員選挙

選挙運動

参議院比例代表選出議員選挙の主な選挙運動手段

項 目 参議院比例代表選出議員選挙
名簿登載者 名簿届出政党等
選挙事務所
(看板類)
・1か所
・中央選挙管理会から交付される標札を入口に掲示
・都道府県ごとに1か所
・中央選挙管理会から交付される標札を入口に掲示
【規格】
・ポスター、立札および看板の類、縦350cm×横100cm 以内(3以内)
・ちょうちんの類、高さ85cm×直径45cm 以内(1以内掲示可)
【規格】
・ポスター、立札および看板の類、縦350cm×横100cm 以内(3以内)
・ちょうちんの類、高さ85cm×直径45cm 以内(1以内掲示可)
自動車・
拡声機
(看板類)
・各2
・自動車には、中央選挙管理会から交付される表示板を冷却器の前面その他見やすい場所に掲示
・拡声機には、中央選挙管理会から交付される表示板をマイクロフォンの下部等一定の場所に掲示
・自動車には、名簿登載者、運転手(1人)のほか、中央選挙管理会から交付される乗車用腕章を着けた運動員4人以内のみ乗車可
使用できない
【規格】
記載内容:制限なし
・自動車のポスター、立札および看板の類、縦273cm×横73cm 以内(枚数制限なし)
・ちょうちんの類、高さ85cm×直径45cm 以内(1以内掲示可)
【規格】
・自動車のポスター、立札および看板の類、縦273cm×横73cm 以内(枚数制限なし)
・ちょうちんの類、高さ85cm×直径45cm 以内(1以内掲示可)
個人演説会 ・回数制限なし
【規格】
個人演説会場内
・ポスター、立札および看板の類、縦273cm×横73cm以内のポスター(枚数制限なし)
・ちょうちんの類、高さ85cm×直径45cm以内(1以内掲示可)
個人演説会場の外
・ポスター、立札および看板の類、縦273cm×横73cm 以内(会場ごとに通じて2以内)
(都道府県選管の選管から交付される表示板を付けたもの)
(表面に掲示責任者の住所、氏名および名簿届出政党等の名称が記載されたもの)
・ちょうちんの類、高さ85cm×直径45cm以内1以内掲示可(会場内にちょうちんを掲示した場合は、会場外には掲示不可)
政党演説会場内
立札および看板の類、縦273cm×横73cm以内のポスター(枚数制限なし)
ちょうちんの類を高さ85cm×直径45cm以内(1以内掲示可)
政党演説会場の外
都道府県選管から交付される表示板を付けた縦273cm×横73cm 以内の立札および看板の類(表面に掲示責任者の住所、氏名が記載されたもの)(1以上掲示)
通常葉書 ・150,000 枚以内 頒布できない
ビ ラ ・2種類以内
・250,000 枚以内
頒布できない
【規格】
・長さ29.7cm×幅21cm(A4版)以内
・中央選挙管理会が交付する証紙を貼付
・表面に頒布示責任者および印刷者の住所、氏名(法人にあっては名称)、当該名簿登載者に係る名簿届出政党等の名称を記載
 
ポスター ・70,000 枚以内 掲示できない
【規格】
・42cm×幅30cm 以内
・中央選挙管理会が交付する証紙を貼付
・表面に掲示責任者および印刷者の住所、氏名(法人にあっては名称)、当該名簿登載者に係る名簿届出政党等の名称を記載
 
新聞広告 なし(政党等枠で行う) ・名簿登載者数(25 人を超える場合は25 人)に応じて定められた寸法および回数
政見放送 なし(政党等枠で行う) ・NHK
・名簿登載者数(25 人を超える場合は25 人)に応じて定められた回数および時間数
経歴放送 なし なし
街頭演説 ・演説者が、その場にとどまり、標旗(名簿登載者1人6本)を掲げて実施
・午前8時から午後8時まで
・選挙運動員数は、名簿登載者1人につき15 人以内(中央選挙管理会から交付される腕章を着用)
選挙公報 ・選挙ごとに1回発行 ・選挙ごとに1回発行
・名簿登載者数(25 人を超える場合は25 人)に応じ
て定められた寸法
パンフレット・
書籍(マニフェスト)
頒布できない ・総務大臣に届け出た2種類以内(うち1種類は
要旨等を記載したもの)
・数量制限なし
・規格制限なし
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