衆議院比例代表選出議員選挙の主な選挙運動手段
項 目 | 衆議院比例代表選出議員選挙 |
名簿届出政党等 | |
選挙事務所 (看板類) |
・名簿を届け出た選挙区内の都道府県ごとに1か所 ・中央選挙管理会から交付される標札を入口に掲示 |
【規格】 ・ポスター、立札および看板の類、縦350cm×横100cm 以内(3以内) ・ちょうちんの類、高さ85cm×直径45cm 以内(1以内掲示可) |
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自動車・ 拡声機 (看板類) |
・名簿を届け出た選挙区において (名簿搭載者5人まで) 各1 (超える10 人ごと) 各1追加 ・自動車には、中央選挙会から交付される表示板を冷却器の前面その他の見やすい場所に掲示 ・拡声器には、中央選挙管理会から交付される表示板をマイクロフォンの下部等一定の場所に掲示 |
【規格】 記載内容:制限なし ・自動車のポスター、立札および看板の類、縦273cm×横73cm 以内(枚数制限なし) ・ちょうちんの類、高さ85cm×直径45cm 以内(1以内掲示可) |
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通常葉書 | 頒布できない |
ビ ラ | 名簿を届け出た選挙区において ・2種類以内 ・枚数制限なし ・規格制限なし ・表面に頒布示責任者および印刷者の住所、氏名(法人にあっては名称)、名簿届出政党 等の名称、名簿届出政党等のビラである旨を表示する記号を記載 |
ポスター | 名簿を届け出た選挙区において ・3種類以内 ・500 枚に当該ブロックにおける名簿登載者数を乗じて得た枚数以内 |
【規格】 ・長さ85cm×幅60cm 以内 ・中央選挙管理会が交付する証紙を貼付 ・表面に掲示責任者および印刷者の住所、氏名(法人にあっては名称)、名簿届出政党等の名称、中央選挙管理会へ届け出たポスターである旨を表示する記号を記載 |
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新聞広告 | ・当該選挙区における名簿登載者数(28 人を超える場合は28 人)に応じて定められた寸法および回数 |
政見放送 | ・NHK、基幹放送事業者 ・当該選挙区における名簿登載者数(28 人を超える場合は28 人)に応じて定められた時間数以内 |
経歴放送 | なし |
政党等演説会 | ・回数制限なし(ただし、名簿を届け出た選挙区において同時開催8か所以内) |
【規格】 会場内 ・ポスター、立札および看板の類、縦273cm×横73cm 以内(枚数制限なし) ・ちょうちんの類、高さ85cm×直径45cm 以内(1以内掲示可) 会場の外 ・立札および看板の類、縦273cm×横73cm 以内。 (中央選挙管理会から交付される表示板を付けたもの) (表面に掲示責任者の住所、氏名、名簿届出政党等の名称が記載されたもの)(1以上掲示) |
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街頭演説 | ・停止した選挙運動用自動車の車上およびその周囲で実施 ・演説者が、その場所にとどまり、標旗を掲げて実施(中央選挙管理会から交付される標 旗は、届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、当該衆議院比例代表選出議員の選挙に おいて選挙すべき議員の数に相当する本数) ・午前8時から午後8時まで ・選挙運動員数の制限なし |
選挙公報 | ・選挙ごとに1回発行 ・選挙区における名簿登載者数(28 人を超える場合は28 人)に応じて定められた寸法 |
パンフレット・ 書籍(マニフェスト) |
(小選挙区選挙とあわせて) ・総務大臣に届け出た2種類以内(うち1種類は要旨等を記載したもの) ・数量制限なし ・規格制限なし |