公職選挙法≪第十二章 選挙を同時に行うための特例≫

法律

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第十二章 選挙を同時に行うための特例

(同時に行う選挙の範囲)
第百十九条 都道府県の議会の議員の選挙及び都道府県知事の選挙又は市町村の議会の議員の選挙及び市町村長の選挙は、それぞれ同時に行うことができる。

2 都道府県の選挙管理委員会は、次条第一項若しくは第二項の規定による届出又は第百八条第一項第三号若しくは第四号の規定による報告に基づき、当該市町村の選挙(市町村の議会の議員及び長の選挙をいう。以下この章において同じ。)を都道府県の選挙(都道府県の議会の議員及び長の選挙をいう。以下この章において同じ。)と同時に行わせることができる。

3 前項の規定による選挙の期日は、都道府県の選挙管理委員会において、告示しなければならない。

(選挙を同時に行うかどうかの決定手続)
第百二十条 市町村の選挙管理委員会は、市町村の議会の議員又は長の選挙を行う場合においては、任期満了に因る選挙については任期満了の日前六十日までに、任期満了以外の事由に因る選挙については第百八条第一項第三号又は第四号の規定により報告する場合を除く外選挙を行うべき事由を生じた日から三日以内に、その旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。

2 市町村の選挙管理委員会は、第三十四条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による告示をした場合においては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。

3 都道府県の選挙管理委員会は、第一項若しくは前項の規定による届出又は第百八条第一項第三号若しくは第四号の規定による報告のあつた日から三日以内に、当該市町村の選挙を都道府県の選挙と同時に行うかどうかを、当該市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

(選挙の同時施行決定までの市町村の選挙の施行停止)
第百二十一条 市町村の選挙は、前条第三項の規定による通知があるまでの間は、行うことができない。ただし、同項の期間内に通知がないときは、この限りでない。

(投票及び開票の順序)
第百二十二条 第百十九条の規定により同時に選挙を行う場合における投票及び開票の順序は、同条第一項の規定による場合にあつては当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が、同条第二項の規定による場合にあつては都道府県の選挙管理委員会が定める。

(投票、開票及び選挙会に関する規定の適用)
第百二十三条 第百十九条第一項又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合においては、第三十六条及び第六十二条に規定するものを除く外、投票及び開票に関する規定は、各選挙に通じて適用する。第百十九条第一項の規定により同時に選挙を行う場合において、選挙会の区域が同一であるときは、第七十六条に規定するものを除く外、選挙会に関する規定についても、また同様とする。

2 前項の場合において必要な事項は、政令で定める。

(繰上投票)
第百二十四条 都道府県の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合においては、第五十六条の規定による投票の期日は、同条の規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会が定める。

(繰延投票)
第百二十五条 都道府県の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合において、第五十七条第一項に規定する事由を生じたときは、都道府県の選挙管理委員会は、同項の規定の例により更に投票を行わせなければならない。

2 前項の場合においては、市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙の選挙長を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。

(長の候補者が一人となつた場合の選挙期日の延期)
第百二十六条 都道府県の選挙と市町村長の選挙を同時に行う場合において市町村長の選挙について第八十六条の四第七項に規定する事由が生じたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。

2 都道府県知事の選挙と市町村長の選挙を同時に行う場合において、都道府県知事の選挙について第八十六条の四第七項に規定する事由が生じ、かつ、市町村長の選挙についてもまた前項の規定による報告により同条第七項に規定する事由が生じたことを知つたときは、都道府県の選挙管理委員会は、選挙の期日を延期し、その報告のあつた日(二以上の報告があつたときは、最後の報告のあつた日)から七日以内に、選挙を同時に行わせなければならない。この場合においては、その期日は、少なくとも五日前に告示しなければならない。

3 第百十九条第一項又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合において、地方公共団体の長の選挙について第八十六条の四第七項に規定する事由が生じた場合に関し必要な事項は、前項の規定に該当する場合を除くほか、政令で定める。

(無投票当選)
第百二十七条 第百十九条第一項又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合において、第百条第四項に規定する事由が生じたときは、当該選挙に係る投票は、行わない。

第百二十八条 削除

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