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公職選挙法や公職選挙法関連の法律の条文を掲載しています。

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政治資金規正法 ≪第三章の二 国会議員関係政治団体に関する特例等≫

前章、『第三章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等(第十九条―第十九条の六)』はこちら 第三章の二 国会議員関係政治団体に関する特例等 第一節 国会議員関係政治団体に関する特例 (国会議員関係政治団体)...
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政治資金規正法 ≪第七章 補則≫

前章、『第六章 罰則(第二十三条―第二十八条の三)』はこちら 第七章 補則 (報告書の真実性の確保のための措置) 第二十九条 第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書を提出する者は、これらにそれぞれ真実の記載がさ...
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政治資金規正法 ≪第六章 罰則≫

前章、『第五章 寄附等に関する制限(第二十一条―第二十二条の九)』はこちら 第六章 罰則 第二十三条 政治団体が第八条の規定に違反して寄附を受け又は支出をしたときは、当該政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は...
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政治資金規正法 ≪第五章 寄附等に関する制限≫

前章、『第四章 報告書の公開(第二十条―第二十条の三)』はこちら 第五章 寄附等に関する制限 (会社等の寄附の制限) 第二十一条 会社、労働組合(労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条に規定する労働組合をいう...
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政治資金規正法 ≪第四章 報告書の公開≫

前章、『第三章の二 国会議員関係政治団体に関する特例等』はこちら 第四章 報告書の公開 (収支報告書の要旨の公表) 第二十条 第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選...
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政治資金規正法 ≪第三章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等≫

前章、『第二章 政治団体の届出等(第六条―第十八条の二)』はこちら 第三章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等 (資金管理団体の届出等) 第十九条 公職の候補者は、その者がその代表者である政治団体(第三条第一項第三...
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政治資金規正法 ≪第二章 政治団体の届出等≫

前章、『第一章 総則(第一条―第五条)』はこちら 第二章 政治団体の届出等 (政治団体の届出等) 第六条 政治団体は、その組織の日又は第三条第一項各号若しくは前条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては次...
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政治資金規正法 ≪第一章 総則≫

第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるよ...
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公職選挙法≪第十六章 罰則≫

前章、『第十五章 争訟(第二百二条―第二百二十条)』はこちら 第十六章 罰則 (買収及び利害誘導罪) 第二百二十一条 次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮(こ)又は五十万円以下の罰金に処す...
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公職選挙法≪第十五章 争訟≫

前章、『第十四章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第百七十九条―第二百一条)、第十四章の二 参議院(選挙区選出)議員の選挙の特例(第二百一条の二―第二百一条の四)、第十四章の三 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動(第二百一...