本人が録音した音声で、合理的により多くの有権者に訴える

≪演説の参考例≫
私、選挙出代(立候補予定者の氏名)は、大きな災害をもたらす気象異常の原因である温暖化対策と地域経済、雇用の両立を推進します。
世界でCo2の排出・吸収する温室効果ガスの量をとりまとめたインベントリにバイオ炭が加わり、政府はCo2を閉じ込めたバイオ炭を農地土壌改良にJクレジットを発行し、温暖化対策を進めています。
バイオ炭は焼成温度450度以上で設定され、市販の炭窯も10万円台からあり、誰でもつくることができます。
さらに、副産物として炭をつくる過程で採れる木酢液、竹酢液は、消臭剤や園芸などのさまざまな用途につかわれます。
私、選挙出代(立候補予定者の氏名)は、山のようにある使う目的もない切り捨て間伐の有効利用と森林整備に森林環境税を活用し、災害の原因を作らない、そして災害に強い地域づくりを目指します。
本人の肉声(録音も可能)で、心のこもった政策を直接訴えましょう。
※ 公職選挙法上、話す内容に「候補者の氏名」が入ることを禁止する規定はありません。個別具体の行為が選挙運動に当たるかどうかは、具体的な態様等により総合的に認定、判断されることとなります。法律を理解してルールを守っていれば、胸を張って訴えることができます。
※ 公職選挙法上、個人の政治活動においても禁止する規定はありません。公職選挙法146条(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)の規定に抵触しないかぎり、看板に政策等を主張することができます。
政治団体が知事、市長等の選挙の立候補予定者の肉声で録音した本人の氏名を名乗った上で政策を訴える音声について
選挙期間以外の政治団体(平時の政治活動) |
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停止中 |
走行中 |
できる |
できる |
選挙運動(事前運動)と認められない限りにおいては、行うことができます。※立候補予定者の氏名を名乗ることが事前運動に当たるかどうかは、個別の行為の態様等により、具体の事実に即して判断される。 |
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選挙期間の確認団体 |
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停止中(街頭政談演説) |
走行中 |
できる |
政治活動はできるが 選挙活動はできない |
停止中の政治活動用自動車の車上及び周囲で行う確認団体の街頭政談演説においては、政策の普及宣伝のほか、従たる範囲で候補者の選挙運動にわたることができます。 (公選法 第二百一条の九) |
選挙運動にわたらない連呼行為及び政策の普及宣伝を行うことはできますが、選挙運動にわたることはできません。 |
※ 連呼行為とは、候補者の氏名に限らず、短時間に同一内容の短い文言を連続して繰り返し呼称することが該当します。
※街頭(歩道も含む)で政治活動をする場合は、警察署で「道路使用許可」を申請(有料)します。
≪参考≫ 道路使用許可申請書(別記様式第6)