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公職選挙法≪第十四章≫

前章、『第十三章 選挙運動(第百二十九条―第百七十八条の三)』はこちら第十四章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(収入、寄附及び支出の定義)第百七十九条 この法律において「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受、その収受の承...
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公職選挙法≪第十三章 選挙運動≫

前章、『第十二章 選挙を同時に行うための特例(第百十九条―第百二十八条)』はこちら第十三章 選挙運動(選挙運動の期間)第百二十九条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八...
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公職選挙法≪第十二章 選挙を同時に行うための特例≫

前章、『第十一章 特別選挙(第百九条―第百十八条)』はこちら第十二章 選挙を同時に行うための特例(同時に行う選挙の範囲)第百十九条 都道府県の議会の議員の選挙及び都道府県知事の選挙又は市町村の議会の議員の選挙及び市町村長の選挙は、それぞれ同...
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公職選挙法≪第十章 当選人≫

前章、『第九章 公職の候補者(第八十六条―第九十四条)』はこちら第十章 当選人(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人)第九十五条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の...
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公職選挙法≪第九章 公職の候補者≫

前章、『第八章 選挙会及び選挙分会(第七十五条―第八十五条)』はこちら第九章 公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)第八十六条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、次の各号のいずれかに該当する政党そ...
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公職選挙法≪第八章 選挙会及び選挙分会≫

前章、『第七章 開票(第六十一条―第七十四条)』はこちら第八章 選挙会及び選挙分会(選挙長及び選挙分会長)第七十五条 各選挙ごとに、選挙長を置く。2 衆議院(比例代表選出)議員若しくは参議院(比例代表選出)議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙...
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公職選挙法≪第七章 開票≫

前章、『第六章 投票(第三十五条―第六十条)』はこちら第七章 開票(開票管理者)第六十一条 各選挙ごとに、開票管理者を置く。2 開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。3 衆...
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公職選挙法≪第六章 投票≫

前章、『第五章 選挙期日(第三十一条―第三十四条の二)』はこちら第六章 投票(選挙の方法)第三十五条 選挙は、投票により行う。(一人一票)第三十六条 投票は、各選挙につき、一人一票に限る。ただし、衆議院議員の選挙については小選挙区選出議員及...
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公職選挙法≪第五章 選挙期日≫

前章、『第四章 選挙人名簿(第十九条―第三十条)、第四章の二 在外選挙人名簿(第三十条の二―第三十条の十六)』はこちら第五章 選挙期日(総選挙)第三十一条 衆議院議員の任期満了に因る総選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。2 前項...
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公職選挙法≪第四章 選挙人名簿≫

前章、『第三章選挙に関する区域(第十二条―第十八条)』はこちら第四章 選挙人名簿(永久選挙人名簿)第十九条 選挙人名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、各選挙を通じて一の名簿とする。2 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿の調製及び保管の任...