① 選挙の七つ道具

候補者個人が用意する選挙の七つ道具
(選挙期間中、選挙法で容認されているもの)

① 選挙運動用ポスター(公選法143条)(詳細はこちらをクリック
国政選挙ならびに都道府県知事選挙は、個人演説会告知用ポスター(公選法143条

② 選挙運動用ビラ(公選法142条)(詳細はこちらをクリック
※ 都道府県や市、特別区の議会議員選挙で選挙運動用のビラ配布を解禁する改正公職選挙法が2019年3月1日に施行。 町村議選は、配布解禁の対象外。(詳細はこちらをクリック

③ 選挙運動用通常はがき(公選法142条)(詳細はこちらをクリック

④ 選挙事務所の看板類(公選法143条)(詳細はこちらをクリック

⑤ 個人演説会用看板類(公選法143条)(詳細はこちらをクリック

⑥ 選挙運動用自動車の看板類(公選法143条)(詳細はこちらをクリック

⑦ 候補者のタスキ(公選法143条)(詳細はこちらをクリック

⑧ 新聞広告(公選法149条)(詳細はこちらをクリック

⑨ 選挙公報(公選法167条公選法172条の2) (詳細はこちらをクリック
※条例がある自治体のみが発行できます。(自治体情報はこちらをクリック

≪インターネット選挙運動≫
インターネット選挙運動でできることできないことの詳細はこちらをご覧ください。

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