選挙運動用ポスター

選挙ツール

選挙運動用ポスター選挙別比較表

選挙の種類 枚数制限 規格制限 掲示の方法等
衆議院小選挙区選出議員
(候補者)
公営のポスター掲示場の数 長さ42cm×幅30cm以内 公営のポスター掲示場ごとに公職の候補者1人につきそれぞれ1枚を掲示するほかは掲示できない。
衆議院小選挙区選出議員
(候補者届出政党)
候補者を届け出た都道府県において1,000枚に当該都道府県における届出候補者数を乗じて得た枚数以内
(ただし、届け出た候補者に係る選挙区ごとに1,000枚以内)※1
長さ85cm×幅60cm以内 掲示の箇所等についての注意
① 国、地方公共団体が所有し、もしくは管理するものまたは不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所には掲示できない。ただし、橋りょう、電柱、公営住宅、浴場および食堂には掲示できる。(管理者の承諾を得なければならない。)
② ポスターを他人の工作物に掲示しようとするときは、その居住者、居住者がない場合にはその管理者、管理者がない場合にはその所有者の承諾を得なければならない。
衆議院比例代表選出議員
(衆議院名簿届出政党等)
名簿を届け出た選挙区において500枚に当該選挙区における名簿登載者数を乗じて得た枚数以内(3種類以内)※2 同 上 同 上
参議院選挙区選出議員 公営のポスター掲示場の数 長さ42cm×幅30cm以内 公営のポスター掲示場ごとに公職の候補者1人につきそれぞれ1枚を掲示するほかは掲示できない。
参議院比例代表選出議員
(名簿登載者)
70,000枚 ※2 同 上

衆議院小選挙区選出議員選挙の候補者届出政党のポスターと同じ。

都道
府県
知事 公営のポスター掲示場の数 同 上 公営のポスター掲示場ごとに公職の候補者1人につきそれぞれ1枚を掲示するほかは掲示できない。
議会議員 同 上 ※3 同 上 設置条例ありの場合、同上


指定都市 同 上 ※3 同 上 設置条例ありの場合、同上
議会議員 同 上 ※3 同 上 設置条例ありの場合、同上
指定都市
以外の市
・ポスター設置条例あり : ポスター掲示場ごとに1枚
・ポスター設置条例なし : 選管の検印または証紙が必要。枚数は自治体ごとに異なるが上限は1,200枚
同 上 設置条例ありの場合、同上
議会議員 同 上 設置条例ありの場合、同上
町 村 ・ポスター設置条例あり : ポスター掲示場ごとに1枚
・ポスター設置条例なし : 選管の検印または証紙が必要。枚数は自治体ごとに異なるが上限は500枚
同 上 設置条例ありの場合、同上
議会議員 同 上 設置条例ありの場合、同上

※1 ポスターに、県選管が交付する証紙を貼付しなければなりません。
※2 ポスターに、中央選挙管理会が交付する証紙を貼付しなければなりません。
※3 ポスター設置条例がある自治体。

政治活動用ポスターの掲示規制

政治活動用ポスターの掲示が規制される期間
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